あいち相続広場の野々山です。
「信託 不動産 財産」と検索された方は、親から受け継いだ不動産を将来どう継承していくか、不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。「先祖代々の土地を守りたい」「子どもに安心して財産を託したい」「自分や配偶者の体調に万が一があっても、賃貸経営が止まらないようにしたい」といった想いを持つ方にとって、家族信託は非常に有効な手段です。
この記事では、「信託 不動産 財産」にまつわる仕組みや活用法、実例を交えて解説します。不動産を信託する意味、受益者や受託者の役割、家族信託と法人化の違い、そして相続や認知症対策まで、総合的に理解できる内容です。
この記事を読むと、
将来の不安を減らし、大切な財産を安心して次世代へ引き継ぎたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
委託者が認知症を発症しても、あらかじめ任せておいた受託者が管理を継続できるため、賃貸経営や修繕、売却がストップする心配がありません。成年後見制度と異なり、柔軟な判断と迅速な対応が可能です。
信託された不動産は、受託者や委託者の債務と切り離されて管理されます。つまり、たとえば長男が受託者になった後に会社経営に失敗しても、信託された不動産は差押えの対象になりません(倒産隔離機能)。
家族信託は、財産の管理だけでなく「将来、誰にどのように承継させるか」を設計できます。相続時に揉めやすい不動産の扱いについて、事前にルールを決めておくことで、兄妹間のトラブルや無駄な調停・訴訟を避けることができます。
一般の遺言では、次の相続(いわゆる二次相続)までしか指定できませんが、信託では「受益者連続型」にすることで孫の代まで承継先を指定することが可能です。
【無料相談のご案内】 あいち相続広場では、司法書士・行政書士・不動産専門家が連携し、ワンストップで相続問題をサポートしています。愛知県内どこでも出張相談可能。お気軽にご相談ください。
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