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コラム
2025.8.1

先祖代々の土地を守るために――信託で実現する不動産と財産の未来設計②

先祖代々の土地を守るために――信託で実現する不動産と財産の未来設計②

あいち相続広場の野々山です。

「信託 不動産 財産」と検索された方は、親から受け継いだ不動産を将来どう継承していくか、不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。「先祖代々の土地を守りたい」「子どもに安心して財産を託したい」「自分や配偶者の体調に万が一があっても、賃貸経営が止まらないようにしたい」といった想いを持つ方にとって、家族信託は非常に有効な手段です。

この記事では、「信託 不動産 財産」にまつわる仕組みや活用法、実例を交えて解説します。不動産を信託する意味、受益者や受託者の役割、家族信託と法人化の違い、そして相続や認知症対策まで、総合的に理解できる内容です。

この記事を読むと、

  • 不動産オーナーにとって家族信託がなぜ有効か
  • 具体的にどのような不動産や財産が信託できるのか
  • 信託と法人化の違いと選び方
  • 名古屋エリアでの専門家の活用方法 がわかります。

将来の不安を減らし、大切な財産を安心して次世代へ引き継ぎたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!


【中編】不動産信託で実現できる4つのメリット

1. 認知症リスクに備え、財産管理を止めない

委託者が認知症を発症しても、あらかじめ任せておいた受託者が管理を継続できるため、賃貸経営や修繕、売却がストップする心配がありません。成年後見制度と異なり、柔軟な判断と迅速な対応が可能です。

2. 倒産隔離機能で「信託財産」を守る

信託された不動産は、受託者や委託者の債務と切り離されて管理されます。つまり、たとえば長男が受託者になった後に会社経営に失敗しても、信託された不動産は差押えの対象になりません(倒産隔離機能)。

3. 相続対策として「争族」を防ぐ

家族信託は、財産の管理だけでなく「将来、誰にどのように承継させるか」を設計できます。相続時に揉めやすい不動産の扱いについて、事前にルールを決めておくことで、兄妹間のトラブルや無駄な調停・訴訟を避けることができます。

4. 子や孫の代まで承継先を指定できる

一般の遺言では、次の相続(いわゆる二次相続)までしか指定できませんが、信託では「受益者連続型」にすることで孫の代まで承継先を指定することが可能です。


【無料相談のご案内】 あいち相続広場では、司法書士・行政書士・不動産専門家が連携し、ワンストップで相続問題をサポートしています。愛知県内どこでも出張相談可能。お気軽にご相談ください。

 

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