あいち相続ひろばの野々山です。
一宮市に実家があり、
現在は名古屋市以外や愛知県外に住んでいる方から、
相続不動産のご相談を多くいただいています。
「遠方に住んでいて、何度も一宮市に通えない」
「相続登記と不動産売却を、まとめて進めたい」
「兄弟との調整まで自分が背負うのは正直つらい」
このような思いで
「一宮市 相続手続」
と検索されている方も多いのではないでしょうか。
相続不動産の名義変更や売却は、
やり方を間違えると
時間も手間も大きく膨らんでしまいます。
一方で、
正しい順番と進め方を知れば、
遠方に住みながらでも
相続手続をスムーズに完了させることが可能です。
この記事では、
一宮市の相続不動産を対象に、
現地に何度も行かずに
名義変更と売却をワンストップで進める方法を、
実務目線で分かりやすく解説します。
この記事は、
一宮市に実家を残したまま
遠方で生活している相続人の方、
相続手続をできるだけ効率的に進めたい方に
特に読んでいただきたい内容です。
一宮市に実家をお持ちの方が、相続発生後にまず直面するのが
**「何から相続手続を始めればよいのか分からない」**という問題です。
特に首都圏や関西圏など、愛知県外に住んでいる相続人の場合、
相続手続そのものが大きな負担になります。
仕事の都合で平日に休みが取れない
一宮市役所や法務局に何度も行けない
地元の不動産事情が分からない
こうした状況が重なり、相続手続が後回しになりがちです。
相続手続の中でも、不動産が関係する場合に必ず必要になるのが
**相続登記(名義変更)**です。
相続登記とは、
亡くなった親名義の不動産を、相続人名義へ変更する手続を指します。
一宮市内の実家が
・土地
・戸建て住宅
である場合、土地と建物それぞれについて相続登記が必要です。
相続登記を行わない限り、
不動産を売却することも
担保に入れることも
原則としてできません。
「売るかどうか決まっていないから」
「兄弟と話がまとまっていないから」
こうした理由で相続登記を放置するケースは少なくありません。
しかし、相続登記の放置には明確なリスクがあります。
2024年4月から、
相続登記は義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から
原則として3年以内に相続登記を行わない場合、
**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
遠方在住で動けないうちに、
気づけば期限が迫っていた、
という相談は名古屋市や愛知県全域で増えています。
相続不動産の整理で多い質問が、
「先に売却の話を進めてもいいのか?」
というものです。
結論から言うと、
原則として相続登記(名義変更)が先になります。
不動産会社に査定を依頼すること自体は可能ですが、
売買契約の締結や決済は、
相続登記が完了していなければ進められません。
この順番を理解していないと、
・不動産会社には相談したが話が止まった
・買主が見つかったのに手続が進まない
といった事態に陥ります。
遠方在住の相続人が、
一宮市の相続不動産でつまずきやすいポイントは共通しています。
・戸籍収集のために何度も役所に行く必要があると思い込む
・司法書士と不動産会社を別々に探してしまう
・兄弟間の調整役を一人で抱え込む
・一宮市の不動産相場が分からず判断できない
これらが重なると、
相続手続が「精神的にも時間的にも重い負担」になります。
相続手続をスムーズに進めるためには、
相続登記と不動産売却を分けて考えないことが重要です。
相続登記
遺産分割協議
不動産の査定
売却方針の判断
これらは本来、
同時並行で整理していくべき項目です。
一宮市の相続不動産を、
遠方に住みながら安全に整理するためには、
最初の段階で「全体像」を把握することが不可欠です。
次の中編では、
遠方に住みながらでも現地に行かずに相続手続を進める具体的な方法と、
名義変更と売却を同時に進める実務フローを詳しく解説します。
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