相続のご相談でよくあるのが、
「最初の相続のときに、そこまで考えていなかった」
「二回目の相続で急に揉めてしまった」
というケースです。
これを「二次相続」といいます。
たとえば、
父が亡くなり、母と子が相続人になる(一次相続)
その後、母が亡くなり、子どもたちが相続する(二次相続)
この二回目の相続を「二次相続」といいます。
問題は、一次相続の分け方が二次相続に大きく影響することです。
一次相続では、
「配偶者が全部相続する」
という分け方がよく選ばれます。
理由としては、
配偶者の生活を守るため
とりあえず手続きを簡単に済ませたい
税金がかからないケースが多い
といった事情があります。
確かに、一次相続だけを見ると合理的に思えます。
母がすべて相続したあと、母が亡くなると、
子どもたちだけで分けることになる
不動産の割合で揉める
介護の負担をめぐって対立する
といった問題が起こることがあります。
一次相続のときはまとまっていても、
二次相続では立場が変わるのです。
税務面でも注意が必要です。
一次相続では配偶者の税額軽減が使えたとしても、
二次相続ではその特例は使えません。
結果として、
「トータルで見ると税負担が増えていた」
というケースもあります。
相続財産に不動産がある場合、
誰が住み続けるのか
売却するのか
代償金をどうするのか
で意見が分かれやすくなります。
特に、母が住み続けていた自宅を
子どもたちでどう分けるか、という問題は非常に多いです。
一次相続のときに、
二次相続まで見据えた分け方をする
将来の税負担を試算する
不動産の扱いを整理しておく
こうした視点があるかどうかで、将来の負担は大きく変わります。
相続は一度で終わるとは限りません。
「とりあえず配偶者に全部」という判断が、
後々、子どもたちの大きな争いにつながることもあります。
もちろん、すべてのケースで問題になるわけではありません。
ですが、二次相続を意識していないと、選択肢を誤る可能性があります。
一次相続の段階で、
財産の全体像を把握する
将来の相続人の関係性を考える
専門家の意見を聞く
こうした一手間が、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
二次相続は、突然やってきます。
だからこそ、一次相続の段階で少しだけ先を見ておくことが大切です。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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