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2025.2.20

第2号通信

第2号通信

こんにちは。今回は第2号通信についてです。1月の終わりに届いた方もいらっしゃると思いますが、読んでいただけたでしょうか。第2号は遺言について詳しくお話しています。

生前に公正証書遺言を準備しておけば、基本的に遺産分割協議書は必要なくなるので、スムーズな相続手続きができます。

ぜひこの機会に遺言について考えてみてくださいね。

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