岐阜市

相続強い司法書⼠をお探しなら
あいち相続ひろばにお任せください!

REASONあいち相続ひろばが選ばれる
3の理由

  1. 1

    窓口ひとつで
    トータルサポート

    相続は、法律、税金、不動産、保険 など様々な要素や検討すべき事項が数多くあります。特に不動産については司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士など専門家による総合的なサポートが必要(有効)です。
    あいち相続ひろばではそれらの専門家が社内に常駐しているので、すべて対応することが可能です。
    また、相続税については相続に精通している税理士法人と提携をし連携体制を整えているので、相続の相談窓口を一本化して相続全般につき多角的なアドバイスを提供できます。

    窓口ひとつでトータルサポート
  2. 2

    土日祝対応

    相続はいつ発生するかわかりません。ご葬儀の際や家族会議など、休日・夜間に相談したいということはよくあります。しかし、ほとんどの士業事務所が土日祝日休みとなっております。そういった方々のために、弊社は土日祝日の相談に対応しています。相続税の不安がある方、生活費の確保する必要があるご家族の方など、お気軽にご相談ください。

    土日祝対応
  3. 3

    長年介護事業を
    やっているので安心

    『老後の不安を丸ごと解消』。弊所は、介護・福祉事業もグループ内で行っております。介護や生活支援だけでなく、財産管理などの認知症対策、老人ホームへのご入居支援、身元保証など、トータルでサポートが可能です。皆様の生前のご不安についても、お気軽にご相談ください。

    介護・福祉分野のご相談も

RESULT 岐阜市の解決事例を⼀部紹介

CASE
ここに制作事例の見出しが入ります。
サポート
依頼者様
匿名
ご依頼内容
テキストが入ります。
サポート内容
家族信託

ご相談時のご状況

高齢の母が一人暮らしをしており、今後の認知症が心配。不動産が空家になった後の管理・処分等をスムーズに行うことと、一人っ子のため母に関する出費について預金が凍結されると自己負担が増えるため、母自身の財産での対応を今後も問題なく行っていけるように状況を整えておきたいとのご相談。

相談のポイント

①対象者である母の意思判断能力がしっかりとあるかどうか。
⇒意思判断能力がない場合、法律行為は無効となるためこの点の確認が最大のポイントとなります。

②家族信託でお悩みが解決できるのか。
⇒家族信託も何でも解決できる万能な制度ではないため、ご相談者様が抱えるお悩みを解消することができるかどうかを見極めることも大事です。

③法律手続が完了するまでの期間
⇒家族信託手続きについては、一般的に進めることができるとなった時から2か月~3か月程度お時間がかかります。この準備期間を逆算した上で対応を行う必要があります。公正証書にて信託契約書を作成する場合、時期によっては公証役場の予約が中々取得できないなどの想定外のことがあったりするので、ある程度の余裕をもって行動しないと手続きを完遂できないこともあるため、注意が必要です。

弊所の対応とその結果

①について、対象者である母の意思判断能力を確認するために、ご自宅へ訪問させていただきました。結果、全く問題なく、お手続きを進められることになりました。なお、今回の場合に限らず、家族信託をする場合は、まずはご本人様の意思判断能力を確認するところから始まります。

②について、今回の場合は、空家となった場合に母が所有する不動産を処分をしたいということと、預金の生前凍結を回避できればいいというお悩みだったので、家族信託で十分解消できると判断しました。

③について、ある程度のイレギュラーを想定しながら計画的に行動したこと、ご相談者様の十分なご協力もあったことなどから、母の意思判断能力を確認してから予定通り3か月程度で手続きを完了することができました。

CASE
ここに制作事例の見出しが入ります02
サポート
依頼者様
匿名
ご依頼内容
テキストが入ります。
サポート内容
遺言公正証書作成サポート

ご相談時のご状況

ご長女様とそのお母様からのお悩み相談で、万が一母の相続が始まった時に、可能な限り浪費癖のある父に母の財産を分配したくないという内容でした。

相談のポイント

この事例の場合だと、仮に何も対策を行わないで母の相続が発生してしまうと、当然に父も相続人となり、遺産分割協議という家族間での協議をした上で遺産を分配しなければならなくなります。つまり、父が遺産の取得を辞退しない限り、父だけ財産を取得しないということができなくなります。母の財産を大切にしていきたいというご相談者様の想いが実現できるかどうか、不安定な状況となってしまいます。

弊所の対応とその結果

遺言作成をすることを提案しました。相続発生時、お亡くなりになった方が遺言を残している場合、原則その遺言に添った内容で相続を行う形となります。母がご長女様と同じ気持ちなのであれば、父が遺産を取得することを避けた内容で遺産の帰属先を決めておけば、今回の事例の場合だと半分ほどお悩みが解決します。また、遺言の書き方も自筆ではなく公正証書での作成を強く推奨しました。実務上よくあることですが、自筆での遺言だといざ開封した時に全部もしくは一部が無効となることも珍しくありません。開封した時には相続が始まっているのでやり直しはきかず、不幸な結果となってしまいます。そういったことが起こらないよう、より慎重に対応する意味で公正証書での作成を推奨しております。これでほぼ全部のお悩みが解消するわけですが、最後の注意点として、遺留分について失念してはいけません。一定範囲の法定相続人であれば、遺留分を侵害された場合、遺留分侵害請求ができるので、その可能性だけは消せないことを説明しました。結果、母が公正証書遺言を作成することになり、ご依頼から数週間後に無事に遺言を残すことができました。遺留分部分はやむなしとしつつ、ある程度の安心を手に入れることができたとご満足いただけた事例となります。

RESULT解決事例の⼀部を紹介します

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