あいち相続広場の野々山です。
最近、「母が物忘れをするようになった」「認知症が進んだら相続はどうなるの?」といったご相談が増えています。特に名古屋市内で親と同居されている50代の女性の方々から、親の認知症と相続に関する不安の声を多くいただきます。
この記事では、「親が認知症になる前にできる相続対策」に焦点を当て、以下の内容を詳しくご紹介します。
この記事を読むと、認知症と相続に関する知識が整理でき、今何をすればいいのかが明確になります。
「母の物忘れが増えてきて心配」「兄弟で相続トラブルになりたくない」「実家の名義が母のままだけど大丈夫?」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
もし親が認知症になってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却、名義変更といった財産管理が基本的にできなくなります。銀行口座であっても、本人の意思確認が取れない場合、家族であっても手続きを断られるケースがほとんどです。
さらに、実家が親名義のままである場合、その不動産を売却して施設費用に充てたいと思っても、認知症の診断が出ていると「売却行為自体ができない」という事態になります。
図:認知症になるとできなくなる財産管理行為の一例
これらの行為には「意思能力」が必要です。つまり、認知症で意思能力が失われたと判断されると、本人の代理で動ける家族がいない限り、何も進められなくなるのです。
認知症になった親が亡くなった場合でも、すぐに相続手続きが終わるわけではありません。
例えば、遺産分割協議を行うときに、認知症のまま存命の相続人(たとえば認知症の父や母)がいると、その協議が成立しません。法的に無効とされる可能性があるため、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てをしなければなりません。
この手続きには数か月の時間と費用(申立費用数万円+後見人報酬年間数十万円)がかかることもあり、相続が大きく遅れる原因になります。
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