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2025.6.30

親が認知症になる前にしておきたい相続対策5選|名古屋でできる準備とは?① 【あいち相続ひろば】

親が認知症になる前にしておきたい相続対策5選|名古屋でできる準備とは?① 【あいち相続ひろば】

あいち相続広場の野々山です。

最近、「母が物忘れをするようになった」「認知症が進んだら相続はどうなるの?」といったご相談が増えています。特に名古屋市内で親と同居されている50代の女性の方々から、親の認知症と相続に関する不安の声を多くいただきます。

この記事では、「親が認知症になる前にできる相続対策」に焦点を当て、以下の内容を詳しくご紹介します。

  • 認知症になると相続にどのような影響があるのか
  • トラブルを防ぐために今できる5つの対策
  • 成年後見制度と家族信託の違いと活用法
  • 名古屋市内で受けられる無料相談サービス

この記事を読むと、認知症と相続に関する知識が整理でき、今何をすればいいのかが明確になります。

「母の物忘れが増えてきて心配」「兄弟で相続トラブルになりたくない」「実家の名義が母のままだけど大丈夫?」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。


前編|認知症になると相続にどう影響する?

親が認知症になると「財産管理」がストップする

もし親が認知症になってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却、名義変更といった財産管理が基本的にできなくなります。銀行口座であっても、本人の意思確認が取れない場合、家族であっても手続きを断られるケースがほとんどです。

さらに、実家が親名義のままである場合、その不動産を売却して施設費用に充てたいと思っても、認知症の診断が出ていると「売却行為自体ができない」という事態になります。

図:認知症になるとできなくなる財産管理行為の一例

  • 預金の引き出し
  • 不動産の売却・賃貸契約
  • 保険の解約
  • 遺産分割協議の署名

これらの行為には「意思能力」が必要です。つまり、認知症で意思能力が失われたと判断されると、本人の代理で動ける家族がいない限り、何も進められなくなるのです。

相続手続きもスムーズに進まない

認知症になった親が亡くなった場合でも、すぐに相続手続きが終わるわけではありません。

例えば、遺産分割協議を行うときに、認知症のまま存命の相続人(たとえば認知症の父や母)がいると、その協議が成立しません。法的に無効とされる可能性があるため、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てをしなければなりません。

この手続きには数か月の時間と費用(申立費用数万円+後見人報酬年間数十万円)がかかることもあり、相続が大きく遅れる原因になります。

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