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2025.7.16

相続分割協議とは?相続開始後に「できること・できないこと」を徹底解説①

相続分割協議とは?相続開始後に「できること・できないこと」を徹底解説①

あいち相続広場の野々山です。

「母が亡くなって相続が始まったけれど、何から手を付ければいいの?」「遺産分割協議って聞いたことあるけど、いつどうやって始めるの?」と不安を感じていませんか?

この記事では、相続が発生したあとにまず知っておくべき「遺産分割協議」について、その意味や手順、相続開始後にできること・できないことを丁寧に解説していきます。相続登記の義務化や手続きの期限など、最新の情報も盛り込んでいます。

この記事を読むことで、相続手続きにおいて何を優先し、どこに注意を払えばよいのかが明確になります。兄弟姉妹とのトラブルを防ぎながら、安心して相続を進めるための一助となれば幸いです。

「最近親が亡くなり、相続について調べ始めた方」「遺産分割の話を兄弟で進めたいが、どう動いていいか迷っている方」は、ぜひ最後までお読みください。


【前編】相続が始まったらまず確認すること

遺産分割協議とは何か?

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合う手続きのことです。遺言書がない場合はもちろん、遺言書があっても書かれていない財産があるときは協議が必要になります。

相続人が複数いる場合、勝手に財産を分けたり使ったりすることはできません。まずは、誰が相続人なのか、遺産がどのようなものなのかを整理することが先決です。

相続開始後にできること・できないこと

できること:

  • 戸籍や住民票を集めて相続人を確定させる
  • 不動産や預貯金など、遺産の内容を調べる
  • 遺言書の有無を確認する(公正証書遺言は公証役場、遺言書が見つかった場合は家庭裁判所の検認)
  • 相続税の申告準備(専門家に相談する)

できないこと:

  • 相続人全員の同意がないまま遺産を処分すること
  • 相続登記を一人で勝手に進めること
  • 遺産分割前に名義変更をすること(※一部例外あり)

相続登記の義務化に注意

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。とはいえ、登記を進めるためには遺産分割協議が整っている必要があります。


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