あいち相続広場の野々山です。
「夫の名義のままの家にこのまま住み続けても大丈夫?」「相続登記って何をすればいいの?」といった不安を感じていませんか?
特に名古屋市を中心とした愛知県内では、相続後に不動産をどうすればよいか悩んでいる方が少なくありません。2024年4月からは相続登記の義務化も始まり、放置すると10万円以下の過料(罰金)を受ける可能性もあります。
この記事では、相続によって取得した不動産について「名義変更(相続登記)の方法」「必要書類」「相続税との関係」「名古屋で信頼できる専門家の探し方」まで、わかりやすく解説します。
「自宅の名義が気になる方」「相続税が心配な方」「司法書士に頼むべきか迷っている方」は、ぜひ最後までご覧ください!
不動産の相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物を、相続人が引き継ぐことを指します。
相続人は、遺言書がある場合はその内容に従い、遺言がない場合は法定相続分に応じて不動産を共有または分割して相続します。
名義が変更されていない不動産は、売却や担保設定ができません。そのため、法務局で「相続登記」という手続きをして、名義変更する必要があります。
2024年4月からこの手続きが義務化され、「相続開始を知ってから3年以内」に登記申請しなければなりません。放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
中村区に住む74歳の女性が、夫の他界後に名義変更しないまま住み続けていたところ、子どもの代で売却や相続が複雑になると知り、司法書士に相談して登記手続きを行いました。
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