あいち相続広場の野々山です。
「相続 揉めた場合」などで検索された方、今、兄妹や親族との間で相続の話し合いがうまくいかず、心を痛めていらっしゃるのではないでしょうか。大切な家族と争いたくない、でも理不尽な思いを抱えたまま泣き寝入りもしたくない——そんなジレンマを抱えている方は決して少なくありません。
この記事では、相続でもめてしまった場合の具体的な対処法を、ステップごとに丁寧に解説します。「遺産分割協議」「調停」「弁護士と司法書士の違い」など、専門用語もわかりやすく説明しながら、愛知県内で利用しやすい無料相談の方法なども紹介しています。
この記事を読むと、
兄妹間で相続の話し合いが難航している方、相続手続きを進めたいけれど方法がわからず困っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続トラブルは、多くの場合「遺言書がない」「不動産の分け方でもめる」「兄妹間の感情的対立」によって発生します。
特に多いのが、不動産の扱いを巡るトラブルです。親が残した実家や土地は分けることが難しく、誰が相続するのかでもめるケースが非常に多く見られます。また、兄弟姉妹の中で一人が親の介護を担っていた場合、「その分多く相続したい」という主張が出る一方で、他の兄妹は「遺言もないのに勝手なことを言うな」と反発し、話し合いが平行線になることも。
遺言書がなければ、遺産は法定相続分に従って分けるのが原則です。しかし実際には、法定割合に基づいて分けられないケースも多く、**すべての相続人による「遺産分割協議書」**の作成が必要になります。
協議書がまとまらなければ、相続登記も預貯金の解約もできません。つまり、「話し合いがまとまらない=相続手続きが止まる」ことを意味します。
「兄が勝手に実家の登記を自分名義に変えたらどうしよう」と不安になる方も多いですが、基本的に相続登記には相続人全員の合意が必要です。一人で進めることは原則としてできません。ただし、被相続人名義のまま放置されると、第三者に不動産を売られるリスクや税務上の不利益が生じることもあります。
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