あいち相続広場の野々山です。
大切な家族の介護や看取りを担ってきたのに、いざ相続が始まったら「あなたは相続人じゃない」と言われ、何も受け取れない…。そんな理不尽を感じていませんか?特に、被相続人に子どもがいない場合、親族が長年付き添い世話をするケースは少なくありません。
今回の記事では、「相続人ではないけれど貢献した人」が報われる制度——特別寄与料について、詳しく解説していきます。
この記事を読むと、
特別寄与料とは何か?
誰が請求できるのか?
実際に請求するための手続きと注意点
よくあるトラブルとその対処法
がわかります。
この記事は、以下のような方に特に役立ちます。
被相続人と同居・介護をしてきたが、相続人でない方
兄弟など疎遠な親族が相続を主張し、自分の貢献が無視されそうな方
相続人以外の親族の立場で法的な手段を探している方
ぜひ最後までお読みいただき、自分の貢献を正しく主張するための参考にしてください。
【前編】「特別寄与料」とは何か?基礎知識と制度の背景
特別寄与料とは?
「特別寄与料」とは、法定相続人以外の親族が、被相続人の療養看護などにより特別の寄与をした場合に、その貢献に応じた金銭を相続人に請求できる制度です。
2019年の民法改正で新設されました。それまでは、相続人にしか「寄与分」が認められませんでしたが、今では相続人以外の親族もその努力が報われる道が開かれました。
なぜ必要なのか?制度創設の背景
日本では高齢化が進み、介護の多くを家族、特に嫁や甥・姪などが担うケースが増えています。その結果、実質的に親族の支援がなければ生活できない被相続人も多く、そうした支援に対する法的報酬の必要性が高まりました。
また、相続財産が一部の疎遠な親族にすべて渡り、実際に世話をしていた人が報われないという不公平を是正するために、特別寄与制度が導入されました。
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