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コラム
2025.8.9

法定相続人以外の親族でも報われる?「特別寄与料」制度を徹底解説②

法定相続人以外の親族でも報われる?「特別寄与料」制度を徹底解説②

あいち相続広場の野々山です。

大切な家族の介護や看取りを担ってきたのに、いざ相続が始まったら「あなたは相続人じゃない」と言われ、何も受け取れない…。そんな理不尽を感じていませんか?特に、被相続人に子どもがいない場合、親族が長年付き添い世話をするケースは少なくありません。

今回の記事では、「相続人ではないけれど貢献した人」が報われる制度——特別寄与料について、詳しく解説していきます。

この記事を読むと、

特別寄与料とは何か?

誰が請求できるのか?

実際に請求するための手続きと注意点

よくあるトラブルとその対処法
がわかります。

この記事は、以下のような方に特に役立ちます。

被相続人と同居・介護をしてきたが、相続人でない方

兄弟など疎遠な親族が相続を主張し、自分の貢献が無視されそうな方

相続人以外の親族の立場で法的な手段を探している方

ぜひ最後までお読みいただき、自分の貢献を正しく主張するための参考にしてください。

【中編】誰が、どのように特別寄与料を請求できるのか?

特別寄与料を請求できる人の条件

特別寄与料を請求できるのは、次の2つの条件を満たす人です。

法定相続人ではない親族であること

甥・姪、嫁・婿、孫など

療養看護などの特別な寄与をしたこと

長期間の介護や看護

生活費の援助

日常的な身の回りの世話

医療機関への付き添い など

どのような貢献が「特別な寄与」と認められるか?

以下のような内容が、裁判例などで「特別な寄与」として認められる傾向があります。

約10年間、被相続人と同居し介護していた

金銭的負担(治療費、生活費の一部支援など)を継続的に行っていた

夜間の介助や入院時の付き添いをしていた

上記のような行動があっても、単なる「親族としての義務の範囲内」と判断されると、認められない場合もあります。証拠をそろえておくことが非常に重要です。

請求できる相手と手続きの流れ

特別寄与料は相続人に対して請求します。被相続人が亡くなってから6か月以内に行う必要があります。

【手続きの流れ】

寄与の具体的内容と証拠を整理

相続人に対して金額と理由を明記して請求書を送付

話し合いで合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立て

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