あいち相続広場の野々山です。
大切な家族の介護や看取りを担ってきたのに、いざ相続が始まったら「あなたは相続人じゃない」と言われ、何も受け取れない…。そんな理不尽を感じていませんか?特に、被相続人に子どもがいない場合、親族が長年付き添い世話をするケースは少なくありません。
今回の記事では、「相続人ではないけれど貢献した人」が報われる制度——特別寄与料について、詳しく解説していきます。
この記事を読むと、
特別寄与料とは何か?
誰が請求できるのか?
実際に請求するための手続きと注意点
よくあるトラブルとその対処法
がわかります。
この記事は、以下のような方に特に役立ちます。
被相続人と同居・介護をしてきたが、相続人でない方
兄弟など疎遠な親族が相続を主張し、自分の貢献が無視されそうな方
相続人以外の親族の立場で法的な手段を探している方
ぜひ最後までお読みいただき、自分の貢献を正しく主張するための参考にしてください。
【中編】誰が、どのように特別寄与料を請求できるのか?
特別寄与料を請求できる人の条件
特別寄与料を請求できるのは、次の2つの条件を満たす人です。
法定相続人ではない親族であること
甥・姪、嫁・婿、孫など
療養看護などの特別な寄与をしたこと
長期間の介護や看護
生活費の援助
日常的な身の回りの世話
医療機関への付き添い など
どのような貢献が「特別な寄与」と認められるか?
以下のような内容が、裁判例などで「特別な寄与」として認められる傾向があります。
約10年間、被相続人と同居し介護していた
金銭的負担(治療費、生活費の一部支援など)を継続的に行っていた
夜間の介助や入院時の付き添いをしていた
上記のような行動があっても、単なる「親族としての義務の範囲内」と判断されると、認められない場合もあります。証拠をそろえておくことが非常に重要です。
請求できる相手と手続きの流れ
特別寄与料は相続人に対して請求します。被相続人が亡くなってから6か月以内に行う必要があります。
【手続きの流れ】
寄与の具体的内容と証拠を整理
相続人に対して金額と理由を明記して請求書を送付
話し合いで合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立て
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