あいち相続広場の野々山です。
大切な家族の介護や看取りを担ってきたのに、いざ相続が始まったら「あなたは相続人じゃない」と言われ、何も受け取れない…。そんな理不尽を感じていませんか?特に、被相続人に子どもがいない場合、親族が長年付き添い世話をするケースは少なくありません。
今回の記事では、「相続人ではないけれど貢献した人」が報われる制度——特別寄与料について、詳しく解説していきます。
この記事を読むと、
特別寄与料とは何か?
誰が請求できるのか?
実際に請求するための手続きと注意点
よくあるトラブルとその対処法
がわかります。
この記事は、以下のような方に特に役立ちます。
被相続人と同居・介護をしてきたが、相続人でない方
兄弟など疎遠な親族が相続を主張し、自分の貢献が無視されそうな方
相続人以外の親族の立場で法的な手段を探している方
ぜひ最後までお読みいただき、自分の貢献を正しく主張するための参考にしてください。
【後編】トラブルを防ぐ!特別寄与料請求のポイントと実例解説
実際の事例紹介:甥が伯父を10年介護したケース
【背景】
伯父に実子がいないため、甥(請求者)が同居・介護
伯父の兄弟(疎遠だった)が相続人として登場
甥は相続人ではなく、何も相続できないと知り困惑
【結果】
家庭裁判所で調停申立て
甥の介護の具体的内容(入退院の手配、生活全般の支援、年間300日以上の看護)が認められ、特別寄与料として250万円の支払い命令
このように、証拠や日記、介護記録などが有力な資料となります。
トラブル事例と予防策
事例①:他の相続人が「当然の行為」として認めない
→客観的な証拠(記録、領収書、写真など)を用意して主張する
事例②:手続きの期限を過ぎて請求が無効になる
→死亡を知ったらすぐに専門家に相談
事例③:裁判で請求額が大幅に減額される
→相場感を理解し、弁護士や司法書士の意見を取り入れる
司法書士・行政書士に依頼するメリット
複雑な証拠整理や書類作成を代行してくれる
調停や裁判で有利になる主張を組み立ててくれる
相続人との交渉の間に入ってくれる
専門家の支援を受けることで、精神的・時間的負担を大きく減らせます。
まとめ
「特別寄与料」は、法定相続人ではない親族でも、自分の貢献を金銭で評価してもらえる重要な制度です。
法定相続人ではない甥・姪でも請求できる
被相続人への介護や生活支援が「特別の寄与」として認められる可能性がある
請求は死亡から6か月以内に行う必要がある
証拠を集めて交渉または家庭裁判所に申立てをする
もし「自分の支援が報われないのでは?」と感じているなら、今すぐにでも行動を始めることが大切です。
相続や特別寄与料の手続きについて、不安があればぜひあいち相続広場の専門チームにご相談ください。あなたの想いを、法的にしっかりと形にします。
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