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コラム
2025.8.10

法定相続人以外の親族でも報われる?「特別寄与料」制度を徹底解説③

法定相続人以外の親族でも報われる?「特別寄与料」制度を徹底解説③

あいち相続広場の野々山です。

大切な家族の介護や看取りを担ってきたのに、いざ相続が始まったら「あなたは相続人じゃない」と言われ、何も受け取れない…。そんな理不尽を感じていませんか?特に、被相続人に子どもがいない場合、親族が長年付き添い世話をするケースは少なくありません。

今回の記事では、「相続人ではないけれど貢献した人」が報われる制度——特別寄与料について、詳しく解説していきます。

この記事を読むと、

特別寄与料とは何か?

誰が請求できるのか?

実際に請求するための手続きと注意点

よくあるトラブルとその対処法
がわかります。

この記事は、以下のような方に特に役立ちます。

被相続人と同居・介護をしてきたが、相続人でない方

兄弟など疎遠な親族が相続を主張し、自分の貢献が無視されそうな方

相続人以外の親族の立場で法的な手段を探している方

ぜひ最後までお読みいただき、自分の貢献を正しく主張するための参考にしてください。

【後編】トラブルを防ぐ!特別寄与料請求のポイントと実例解説

実際の事例紹介:甥が伯父を10年介護したケース

【背景】

伯父に実子がいないため、甥(請求者)が同居・介護

伯父の兄弟(疎遠だった)が相続人として登場

甥は相続人ではなく、何も相続できないと知り困惑

【結果】

家庭裁判所で調停申立て

甥の介護の具体的内容(入退院の手配、生活全般の支援、年間300日以上の看護)が認められ、特別寄与料として250万円の支払い命令

このように、証拠や日記、介護記録などが有力な資料となります。

トラブル事例と予防策

事例①:他の相続人が「当然の行為」として認めない

→客観的な証拠(記録、領収書、写真など)を用意して主張する

事例②:手続きの期限を過ぎて請求が無効になる

→死亡を知ったらすぐに専門家に相談

事例③:裁判で請求額が大幅に減額される

→相場感を理解し、弁護士や司法書士の意見を取り入れる

司法書士・行政書士に依頼するメリット

複雑な証拠整理や書類作成を代行してくれる

調停や裁判で有利になる主張を組み立ててくれる

相続人との交渉の間に入ってくれる

専門家の支援を受けることで、精神的・時間的負担を大きく減らせます。

まとめ

「特別寄与料」は、法定相続人ではない親族でも、自分の貢献を金銭で評価してもらえる重要な制度です。

法定相続人ではない甥・姪でも請求できる

被相続人への介護や生活支援が「特別の寄与」として認められる可能性がある

請求は死亡から6か月以内に行う必要がある

証拠を集めて交渉または家庭裁判所に申立てをする

もし「自分の支援が報われないのでは?」と感じているなら、今すぐにでも行動を始めることが大切です。

相続や特別寄与料の手続きについて、不安があればぜひあいち相続広場の専門チームにご相談ください。あなたの想いを、法的にしっかりと形にします。

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