あいち相続広場の野々山です。
「父が遺言書を残したけど、実家の不動産や預貯金がすべて兄に相続されていた…」「本当に自分には相続の権利はないのだろうか?」——そんな疑問やモヤモヤをお持ちではないでしょうか。
この記事では、遺言書で兄にすべての遺産が渡った場合でも“法的に取り戻す方法がある”という視点から「遺留分」について詳しく解説します。
・遺留分とは何か
・誰がどれだけ請求できるのか
・遺留分を請求するための流れ
・親族間トラブルを避けるポイント
などを、司法書士や行政書士、不動産の専門家と連携して対応している私たちが、法律の仕組みと実務の両面からわかりやすくご案内します。
この記事を読むことで、「兄がすべてを相続したケース」における法的な対処法が見えてきます。
☑️兄弟間の不公平に納得できない方
☑️遺言書に納得がいかない方
☑️専門家に相談すべきか迷っている方
そんなあなたは、ぜひ最後まで読んでみてください!
【前編】そもそも「遺留分」とは何か?兄が全て相続しても請求できる理由
遺留分とは?法律で守られた最低限の取り分
遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人に最低限保証されている「相続できる権利」のことです。
たとえ被相続人(例:父)が遺言書で「長男にすべての財産を相続させる」と書いていても、この遺留分を侵害していれば、他の相続人(次男や長女など)は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という形で、自分の取り分を請求できます。
誰に遺留分があるのか?兄弟姉妹にはない点に注意
遺留分の権利があるのは、以下の人に限られます:
続柄 遺留分の権利
子(嫡出子・非嫡出子問わず) 〇
配偶者 〇
親(直系尊属) 子がいない場合のみ
兄弟姉妹 ✕(遺留分なし)
あなたが被相続人の「子ども」であれば、遺留分を請求する権利は確実にあります。
遺留分の割合は?自分にどれだけ請求権があるか
遺留分は、相続人の構成によって変わります。
例:子どもが2人(兄と自分)の場合
→ 遺産全体の1/2が遺留分の対象
→ その1/2を兄弟で按分=1/4が自分の遺留分
仮に遺産が3,000万円であれば、あなたには750万円を請求できる可能性があるのです。
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