あいち相続広場の野々山です。
「信託の委託者とは誰のことか?」「委託者を法人にできるのか?」といった疑問をお持ちではありませんか。特に不動産オーナーや資産管理会社の設立を検討される方にとって、委託者の役割や権限を正しく理解することは、相続対策・資産承継に直結する重要なポイントです。
この記事では、信託における委託者の基礎から、法人を委託者にする場合の実務的なメリットとデメリット、さらに委託者が持ち続けられる権限や注意点まで、幅広く解説します。特に、名古屋市中心部で賃貸マンションを複数所有し、資産管理会社の設立を検討している不動産オーナーの方にとって実践的な内容となるよう構成しました。
読み終えるころには「委託者についての疑問が解決し、自分の資産承継にどう活用できるか」が明確にイメージできるはずです。相続や事業承継を真剣に考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
信託とは、「委託者」が持つ財産を「受託者」に託し、その運用・管理から生じる利益を「受益者」が受け取る仕組みです。この三者関係のうち、信託の出発点となるのが「委託者」です。
委託者は、自らの財産を信託財産として切り出し、信託契約を結ぶ主体です。つまり、信託の設計図を描き、ルールを決めるのが委託者の役割となります。
ここで重要なのは、委託者が一度信託を設定したからといって、無制限に口出しできるわけではないという点です。信託契約の内容に基づき、どの範囲で委託者が関与できるのかが決まります。
信託を理解するには、三者の役割を正確に区別する必要があります。
委託者:財産を信託に出す人。信託の設計者。
受託者:信託財産を実際に管理・運用する人。信託の実行者。
受益者:信託財産から生じる利益を享受する人。信託の受益者。
例えば、ある不動産オーナーが自宅や賃貸マンションを信託に出し、自分を受益者、子を受託者に指定するケースがあります。この場合、オーナーは「委託者兼受益者」、子が「受託者」となります。
委託者の主な権利は以下のとおりです。
信託契約内容を決める権利
信託契約で定めた場合、受託者を監督・解任できる権利
受益者の変更や信託の終了を定める権利(契約に盛り込む場合)
一方、義務としては信託財産の拠出や契約内容の遵守が求められます。
ここで注意すべきは、信託開始後は原則として委託者の関与は制限されるという点です。委託者が過度に介入できる契約は、信託の独立性が否認され、税務上のメリットが失われる可能性があります。
信託には大きく分けて「自益信託」と「他益信託」があります。
自益信託:委託者自身が受益者となるケース。たとえば、不動産オーナーが自分の資産を信託に出し、利益も自分で受け取る形です。認知症対策や財産管理に有効です。
他益信託:委託者とは別の人物が受益者となるケース。例えば、親が委託者・子が受益者となる場合。資産承継をスムーズにする効果があります。
この違いを理解することが、委託者の立場を考える上で重要な基礎となります。
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