あいち相続ひろばの野々山です。
「信託を使って会社や不動産を承継したいが、受益者を誰にすべきか迷っている」「複数の受益者を設定できるのか、法人を受益者にできるのか知りたい」「受益者が死亡した場合にどんなリスクがあるのか不安だ」という方は多いのではないでしょうか。
実際に、60代の不動産オーナーや中小企業の経営者からは「長男に事業を承継したいが、長女にも不公平感を与えたくない」「妻の生活も守りたいが、税金や相続トラブルを避けたい」というご相談を多くいただきます。信託や受益者の設定を誤ると、節税効果が薄れたり、かえって親族間のトラブルを招いたりする可能性があります。
この記事では、受益者の基本知識から、複数設定の可否、法人を受益者にする場合の注意点、そして受益者が死亡した場合の対応方法まで、徹底的に解説します。さらに、不動産オーナーや事業承継を考える経営者が直面しやすい事例や失敗しやすいポイントについても具体的に紹介します。
この記事を読むことで、受益者の仕組みを正しく理解し、ご自身の資産や事業を円滑に次世代へ引き継ぐためのヒントが得られます。
特に、**「会社株式や不動産を信託したいが、受益者の設定に迷っている方」や「節税と事業承継を両立させたい方」**には、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
受益者とは、信託契約に基づいて利益を受け取る権利を持つ人のことを指します。信託の仕組みは「委託者(財産を預ける人)」「受託者(財産を管理・運用する人)」「受益者(利益を受け取る人)」の三者で成り立ちます。例えば、会社経営者が自社株や賃貸不動産を信託財産とし、子どもや妻を受益者に設定すると、その利益(配当金や賃料収入など)は受益者が受け取ることになります。
受益者の存在は、信託の中核といえます。なぜなら、信託における「利益の帰属先」が明確でなければ、税務上の取り扱いや法的効力に不備が生じるからです。そのため、受益者をどう設定するかが、事業承継や資産承継の成功可否を左右します。
特に、不動産オーナーや中小企業経営者にとって受益者の理解は欠かせません。理由は以下の通りです。
節税対策に直結する:相続税や贈与税の課税関係は、受益者が誰かによって変わります。
家族間の公平性に影響する:複数の子どもを受益者に設定する場合、利益配分の方法次第で争いの火種になる可能性があります。
承継の円滑さを左右する:後継者に会社株式を集中させつつ、他の家族には不動産収益を与えるといった工夫が可能です。
つまり、受益者は単なる形式上の存在ではなく、「家族の未来」と「事業の存続」を支える大黒柱なのです。
受益者は「誰に設定するか」によって、信託の形が大きく変わります。主なパターンを整理すると以下の通りです。
配偶者を受益者とするケース
夫が委託者・受託者を兼ね、妻を第一受益者に設定。
妻は生存中、賃料収入を生活費として受け取り、その後は子どもが第二受益者となる。
→ 妻の生活保障を優先しつつ、次世代への承継も準備できる。
子どもを受益者とするケース
長男を後継者として第一受益者に設定。
長女を同時に受益者にする場合は利益分配の比率を契約で明記。
→ 不公平感を抑えつつ、兄妹間のトラブル防止につながる。
法人を受益者とするケース
資産管理会社を設立し、その法人を受益者に設定。
→ 節税や資産の一元管理に有効だが、法人税や会計処理の問題が伴う。
このように、受益者の設定には選択肢があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。
ここで実際によくある失敗例を紹介します。
事例①:複数受益者間のトラブル
不動産オーナーが長男と長女を受益者に設定したものの、賃料収入の分配比率を明確にせず、後に「分配が不公平だ」と争いに発展した。
事例②:法人受益者の管理不備
資産管理会社を受益者にしたが、法人のガバナンス体制が不十分で、結局は家族間の意思対立により経営が停滞した。
事例③:受益者死亡時の想定不足
妻を受益者に設定したが、妻が委託者より早く亡くなり、誰が受益権を承継するかを定めていなかったため、相続手続きが複雑化した。
受益者の設定は自由度が高い一方、リスクも伴います。特に、
税務面(相続税・贈与税・所得税の課税関係)
法務面(信託契約の有効性や遺留分の問題)
不動産の管理面(登記や収益分配の仕組み)
これらが絡み合うため、司法書士・税理士・行政書士・不動産コンサルタントといった専門家チームのサポートが不可欠です。
受益者は「信託で利益を受け取る人」であり、承継の根幹を担う存在。
配偶者・子ども・法人と、受益者の設定方法は複数ある。
失敗例として「分配の不明確さ」「法人管理不備」「死亡時の想定不足」が挙げられる。
専門家チームへの相談が成功のカギ。
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