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コラム
2025.11.30

豊田市・岡崎市で農地を相続したら知っておきたい売却と転用の相続手続ガイド②

豊田市・岡崎市で農地を相続したら知っておきたい売却と転用の相続手続ガイド②

あいち相続ひろばの野々山です。
豊田市や岡崎市で農地を相続したものの、遠方に住んでいて自分では管理できない、あるいは農業経験がなくどう扱えばよいか悩んでいませんか。農地をそのまま放置すると固定資産税や相続税の負担が増え、手続きも複雑で不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、農地を売却したい場合や宅地などに転用したい場合に必要な相続手続の流れを、豊田市・岡崎市の事例を交えてわかりやすく解説します。具体的な行政手続き、農地法のポイント、税金面の注意点も整理しました。

この記事を読むと、遠方在住の方でも安心して農地の相続手続を進める方法や、売却・転用の選択肢が理解できます。農地を相続したが使い道に困っている、相続税や管理の負担を軽くしたい方に特におすすめです。

中編:農地の売却・転用と具体的手続き

豊田市や岡崎市で農地を相続した場合、遠方在住の兼業サラリーマン世代の方が最も悩むのは「農地をどう処分するか」という点です。農業経験がない場合や実際に管理が難しい場合、放置するよりも売却や転用を検討することが現実的です。ここでは、具体的な手続きと注意点をわかりやすく整理します。

1. 農地の売却方法

農地の売却は、農地法に基づく許可が必要です。特に、非農家である相続人が売却する場合、直接自由に売れるわけではありません。豊田市・岡崎市では、農業委員会が売却許可の窓口となり、農業を営む人や法人に限定して売却できます。

(1) 農家・農業法人への売却

  • 手続きの流れ

    1. 売却希望地の農業委員会に相談

    2. 買い手が農業を営む資格を持っているか確認

    3. 農地売買契約の締結

    4. 農業委員会への権利移転許可申請

    5. 許可取得後、法務局で登記手続

  • ポイント

    • 農業委員会は、売却が地域農業に支障がないかを確認

    • 許可が下りるまで数週間~数か月かかる場合あり

(2) 農地中間管理機構の活用

  • 仕組み
    農地中間管理機構は、遊休農地や相続された農地を農業者に貸す/売る仲介機関です。

  • メリット

    • 遠方に住む相続人でも、手続きを代理で進められる

    • 地域の農業活性化に貢献できる

  • 手順

    1. 所有農地を機構に登録

    2. 借り手・買い手の候補を探す

    3. 中間管理機構が契約・登記までサポート


2. 宅地や駐車場への転用手続き

農地を宅地や駐車場に転用する場合は、農地法だけでなく都市計画法や建築基準法も関わります。特に豊田市・岡崎市の都市計画区域内では、転用許可を得る必要があります。

転用手続きの流れ

  1. 市役所や農業委員会に転用相談

  2. 農地転用許可申請書を提出

  3. 農業委員会による現地調査・意見聴取

  4. 許可取得後、法務局で登記変更

  5. 都市計画法・建築基準法に基づく整備(造成・道路・排水など)

注意点

  • 転用には費用や時間がかかる

  • 転用後は固定資産税が宅地評価に変わり、税負担が増加

  • 申請が却下される場合もあるため、事前相談が重要


3. 行政への申請の具体的なポイント

  • 農業委員会

    • 農地売却・転用の許可申請窓口

    • 提出書類:登記事項証明書、相続関係書類、売買契約書など

  • 市役所(都市計画課)

    • 宅地転用の場合、都市計画法上の確認

    • 建築基準法の道路・造成条件もチェック

  • 法務局

    • 所有権移転登記や転用後の登記変更

遠方在住の場合、行政手続きは委任状を使い司法書士や行政書士に代理してもらうとスムーズです。


4. 手続きの注意点・トラブル例

  • 買い手が見つからない
    → 農地中間管理機構を活用すると解決可能

  • 許可が下りず売却が遅れる
    → 事前相談で農業委員会の要件を確認

  • 税金負担の予想が甘い
    → 売却益や転用後の固定資産税、譲渡所得税のシミュレーションが必要

  • 遠方で管理できず荒廃
    → 草刈りや防草対策を業者に依頼、貸借で維持も可能


中編では、農地を売却・転用する具体的な手続きと行政申請の流れ、注意点を整理しました。
遠方在住の方でも、農地中間管理機構や専門家の活用で手続きをスムーズに進められることが理解できる内容です。

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