あいち相続ひろばの野々山です。
「春日井市の自宅相続で税金はかかるの?」と検索された方の多くは、実家を相続することになりそうだが、相続税や相続手続の全体像が分からず不安を感じているのではないでしょうか。固定資産税評価額を見て不安になったり、「現金が少ないのに税金を払えるのか」と心配になるケースは、春日井市や愛知県内でもよくあります。
この記事では、春日井市の古い住宅地にある自宅を相続した場合、相続税がかかるかどうかの判断ポイントを中心に、土地・建物の評価の考え方、基礎控除、小規模宅地等の特例、そして相続手続で注意すべき点を分かりやすく整理します。難しい税法の話ではなく、実際の数字や身近な例を用いて解説します。
この記事を読むことで、
自分のケースで相続税がかかるかどうか
相続手続で何から始めればよいか
相談すべきタイミング
が見えてきます。
春日井市で実家の相続を控え、「税金で後悔したくない」と感じている50代の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
春日井市で自宅を相続する場合、基礎控除の次に必ず確認したいのが、相続税を大きく左右する特例の有無と、相続人同士の分け方です。
相続税がかかるかどうかの分かれ目は、ここで決まるケースも少なくありません。
この中編では、春日井市や愛知県内で特に相談が多いポイントを中心に解説します。
自宅相続で最も重要な制度が、小規模宅地等の特例です。
この特例が使えると、土地の評価額を最大80%減額できます。
簡単にいうと、
「被相続人が住んでいた自宅の土地について、一定条件を満たせば評価額を大きく下げられる制度」です。
春日井市の一般的な戸建て住宅では、
敷地面積:330㎡まで
評価減額:80%
が適用対象になります。
春日井市でよくあるのは、次のようなケースです。
親と同居していた子が自宅を相続する
親の死亡後も、その自宅に住み続ける
配偶者が自宅を相続する
これらの場合、小規模宅地等の特例が使える可能性が高く、
相続税がゼロになるケースも珍しくありません。
一方で、次のような場合は注意が必要です。
相続後すぐに売却する
相続人が誰も住まない
名義だけ取得して実際は空き家になる
条件を満たさないと、特例は使えません。
春日井市では、
「長女が実家を相続し、兄弟姉妹は別に住んでいる」
というケースが多く見られます。
この場合、税金以上に問題になりやすいのが不公平感です。
自宅を取得した人だけ得をしていないか
他の相続人は現金をもらえないのではないか
将来売却したときの扱いはどうするのか
こうした不満があると、相続手続が長引く原因になります。
「とりあえず兄弟で共有にする」という選択は、
春日井市の相続相談でも後悔につながりやすい方法です。
共有名義になると、
売却や建て替えに全員の同意が必要
固定資産税の負担が曖昧になる
将来、相続がさらに複雑になる
という問題が起こりやすくなります。
相続税がかからない場合でも、相続手続の将来リスクは必ず考える必要があります。
2024年から相続登記は義務化されており、
春日井市の自宅相続でも名義変更は避けて通れません。
登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
司法書士報酬:数万円〜
税金だけでなく、こうした費用も含めて準備することが、
「思っていたよりお金がかかった」という後悔を防ぎます。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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