相続の相談で、実際に多いのが
「とりあえず不動産はそのままにしています」
「名義変更は、落ち着いてからでいいと思っていました」
という声です。
しかし、相続において不動産と財産の扱いを後回しにすることは、非常に大きなリスクを伴います。
むしろ、初動で正しく整理しておくかどうかで、その後の相続が「円満になるか」「長期化するか」が決まると言っても過言ではありません。
この記事では、**親が亡くなった直後にやってはいけない“財産・登記に関する行動”**について、実務の現場でよくあるケースをもとに解説します。
現金や預貯金であれば、金額が明確で分けやすい一方、
不動産は、
分けにくい
評価が分かれる
思い入れが強い
という特徴があります。
そのため、
相続トラブルの多くは不動産がきっかけで起こります。
「住んでいる人がいるから」
「売る予定はないから」
という理由で放置してしまうと、後から問題が一気に表面化します。
相続が発生したあと、最もよくある初動ミスが
不動産の名義を被相続人のまま放置することです。
相続登記は、
「売るときにやればいい」
「必要になったらやればいい」
と思われがちです。
しかし、名義を変更しないまま時間が経つと、
相続人が亡くなる
相続人が増える
連絡が取れない人が出てくる
といった事態が起こり、話し合い自体ができなくなることがあります。
名義変更をしないまま次の相続が発生すると、
「数次相続」という状態になります。
本来は兄弟だけで話し合えば済んだものが、
甥・姪、その配偶者まで関係してくるケースもあり、
一気に解決が難しくなります。
近年、相続登記は義務化されました。
これは、「名義変更を放置する人があまりにも多い」現状を受けての制度改正です。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、
一定期間内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく放置した場合、
過料の対象となる可能性もあります。
期限を過ぎても自動で登記されるわけではない
誰かが代わりにやってくれるものではない
相続人同士で話がまとまっていないと進められない
つまり、「何もしない」こと自体がリスクなのです。
相続の話し合いを進める際、
「不動産はこれだけ」
「預金はこの口座だけ」
と、見えている財産だけで判断してしまうケースがあります。
古い銀行口座
名義のまま残っている土地
借入金・ローン
連帯保証債務
特に負債は、あとから見つかると相続人全員に影響します。
被相続人が事業をしていた場合や、
親族の保証人になっていた場合など、
亡くなった後に請求が来て初めて気づくこともあります。
この段階で、
「もう遺産分割を終えてしまった」
となると、修正は簡単ではありません。
不動産が関わる相続では、
法律(相続関係)
登記(名義変更)
感情(住んでいる・守りたい)
この3つが複雑に絡み合います。
家族だけで話し合いを進めようとすると、
どうしても感情が先行し、冷静な判断が難しくなります。
専門家が間に入ることで、
法的に正しい分け方を提示できる
現実的な選択肢を整理できる
無用な対立を避けられる
というメリットがあります。
親が亡くなった直後は、
不動産や財産の話をすること自体に抵抗を感じる方も多いと思います。
しかし、
名義変更を後回しにしない
財産の全体像を把握する
分からないまま進めない
この3点を意識するだけで、相続の難易度は大きく下がります。
次回の記事では、
遺言書を見つけたときの注意点や、自己判断で進めてしまう危険性について解説します。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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