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コラム
2026.2.13

相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きとは?

相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きとは?

相続が発生したとき、相続人の中に未成年者が含まれているケースがあります。
たとえば、亡くなった方の孫が相続人になった場合や、若くして親が亡くなった場合などです。

「未成年でも相続できるの?」
「親が代わりにサインすればいいの?」

実は、未成年者が相続人にいる場合、通常とは異なる手続きが必要になることがあります。


未成年者も相続人になる

まず前提として、未成年者であっても相続人になります。
年齢に関係なく、法律上の相続権は平等にあります。

つまり、

  • 不動産の持分を取得する

  • 預貯金を相続する

  • 借金を引き継ぐ可能性がある

といった点も、大人と同じです。

ただし、未成年者は単独で法律行為をすることができません。


原則は「親権者」が代理する

未成年者が相続人の場合、通常は親権者(多くは父または母)が代理して手続きを行います。

  • 遺産分割協議書への署名・押印

  • 相続登記の手続き

  • 預貯金の解約手続き

これらは親権者が代理人として行うことになります。

しかし、ここで注意が必要です。


親も相続人の場合は「利益相反」に

たとえば、父が亡くなり、

  • 子(未成年)

が相続人になった場合。

このケースでは、母も相続人です。
つまり、母と子の間で利害が対立する可能性があるということになります。

これを「利益相反」といいます。

利益相反がある場合、親は子を代理することができません。


特別代理人の選任が必要

親と未成年者の間に利益相反がある場合、
家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

特別代理人とは、未成年者の利益を守るために、その相続手続きだけを代理する人です。

特別代理人が選任されて初めて、遺産分割協議を有効に行うことができます。


相続放棄をする場合も注意が必要

未成年者が相続放棄をする場合も、原則として親権者が代理します。

ただし、親も相続放棄をする場合には注意が必要です。

親と子の放棄の順序や内容によっては、
手続きが複雑になることがあります。

また、相続放棄には
相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。

未成年者がいる場合は、
早めに状況を整理することが重要です。


未成年者がいる相続で起こりがちな問題

実務上、よくあるのは次のようなケースです。

  • 「親がサインすれば大丈夫」と思い込み、手続きが止まる

  • 特別代理人の選任に時間がかかり、相続登記が遅れる

  • 将来の売却時に、未成年の共有持分がネックになる

特に不動産を共有名義にした場合、
将来その子が成人するまで自由に処分できない、という状況も起こり得ます。


将来を見据えた分割が重要

未成年者が相続人にいる場合、
「今だけでなく将来も考えた分割」を検討することが大切です。

  • 共有名義にするのか

  • 代償金で調整するのか

  • 売却して現金で分けるのか

状況によって、適切な方法は異なります。


早めの相談が手続きの近道

未成年者が関わる相続は、
家庭裁判所の手続きが必要になることもあり、通常より時間がかかります。

「とりあえず話し合ってから」と後回しにせず、
早い段階で専門家に相談することで、無駄な手戻りを防ぐことができます。

未成年者の権利を守りながら、円滑に相続を進めるためにも、
慎重な対応が求められます。

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