相続が発生したとき、相続人の中に未成年者が含まれているケースがあります。
たとえば、亡くなった方の孫が相続人になった場合や、若くして親が亡くなった場合などです。
「未成年でも相続できるの?」
「親が代わりにサインすればいいの?」
実は、未成年者が相続人にいる場合、通常とは異なる手続きが必要になることがあります。
まず前提として、未成年者であっても相続人になります。
年齢に関係なく、法律上の相続権は平等にあります。
つまり、
不動産の持分を取得する
預貯金を相続する
借金を引き継ぐ可能性がある
といった点も、大人と同じです。
ただし、未成年者は単独で法律行為をすることができません。
未成年者が相続人の場合、通常は親権者(多くは父または母)が代理して手続きを行います。
遺産分割協議書への署名・押印
相続登記の手続き
預貯金の解約手続き
これらは親権者が代理人として行うことになります。
しかし、ここで注意が必要です。
たとえば、父が亡くなり、
母
子(未成年)
が相続人になった場合。
このケースでは、母も相続人です。
つまり、母と子の間で利害が対立する可能性があるということになります。
これを「利益相反」といいます。
利益相反がある場合、親は子を代理することができません。
親と未成年者の間に利益相反がある場合、
家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
特別代理人とは、未成年者の利益を守るために、その相続手続きだけを代理する人です。
特別代理人が選任されて初めて、遺産分割協議を有効に行うことができます。
未成年者が相続放棄をする場合も、原則として親権者が代理します。
ただし、親も相続放棄をする場合には注意が必要です。
親と子の放棄の順序や内容によっては、
手続きが複雑になることがあります。
また、相続放棄には
相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。
未成年者がいる場合は、
早めに状況を整理することが重要です。
実務上、よくあるのは次のようなケースです。
「親がサインすれば大丈夫」と思い込み、手続きが止まる
特別代理人の選任に時間がかかり、相続登記が遅れる
将来の売却時に、未成年の共有持分がネックになる
特に不動産を共有名義にした場合、
将来その子が成人するまで自由に処分できない、という状況も起こり得ます。
未成年者が相続人にいる場合、
「今だけでなく将来も考えた分割」を検討することが大切です。
共有名義にするのか
代償金で調整するのか
売却して現金で分けるのか
状況によって、適切な方法は異なります。
未成年者が関わる相続は、
家庭裁判所の手続きが必要になることもあり、通常より時間がかかります。
「とりあえず話し合ってから」と後回しにせず、
早い段階で専門家に相談することで、無駄な手戻りを防ぐことができます。
未成年者の権利を守りながら、円滑に相続を進めるためにも、
慎重な対応が求められます。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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