相続手続きを進めようとしたとき、
相続人の一人と何年も連絡が取れていない
住所は分かっているが返事がない
そもそも今どこに住んでいるのか分からない
このようなケースは決して珍しくありません。
しかし、相続手続きでは原則として相続人全員の関与が必要です。
行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることができません。
相続では、
遺産分割協議書への署名・押印
不動産の相続登記
預貯金の解約
これらに原則として相続人全員の同意が必要です。
一人でも欠けていると、金融機関や法務局では手続きが進みません。
「他の人だけで決めてしまおう」という形は、法律上認められません。
「連絡が取れない」といっても、状況はさまざまです。
住民票上の住所は分かる
郵便は届くが返信がない
住民票の住所も不明
まずは戸籍や住民票の附票を取得し、現在の住所を確認します。
単に疎遠になっているだけで、所在が判明することもあります。
どうしても居場所が分からない場合、
家庭裁判所に申し立てをして「不在者財産管理人」を選任する方法があります。
不在者財産管理人とは、
行方不明者に代わって財産を管理し、必要な法律行為を行う人です。
選任された管理人が、
不在者に代わって遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が選任されたあとも、
遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になります。
なぜなら、不在者本人の利益を守る必要があるからです。
極端に不利な分割内容は認められません。
長年にわたり生死不明の場合、
「失踪宣告」という制度を利用できる可能性があります。
原則7年以上、生死不明
特別失踪の場合は1年以上
失踪宣告が確定すると、法律上は死亡したものとみなされます。
ただし、手続きには時間がかかり、
慎重な判断が必要です。
行方不明者を除外して遺産分割を行った場合、
相続登記ができない
後日無効を主張される
トラブルが長期化する
といった重大な問題が生じます。
「とりあえず形だけ整える」という対応は非常に危険です。
行方不明者がいる相続は、
戸籍調査
住所調査
家庭裁判所への申立て
など、通常よりも時間がかかります。
相続登記の義務化も始まっているため、
「そのうち何とかしよう」と放置することはリスクになります。
行方不明者がいる場合でも、
法律上の手段は用意されています。
大切なのは、
本当に所在不明なのか
どの制度を使うのが適切か
手続きにどれくらい時間がかかるか
を早めに整理することです。
相続は、放置すればするほど複雑になります。
行方不明の相続人がいる場合こそ、早めの対応が円滑な解決につながります。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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