相続の相談で非常に多いのが、
相続人の一人が話し合いに応じない
連絡は取れるが書類にサインしてくれない
感情的に対立している
といったケースです。
相続は「家族の問題」と思われがちですが、
法律上は全員の合意が必要な手続きです。
一人でも協力しない人がいると、手続きは止まってしまいます。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
たとえ
4人中3人が賛成している
ほとんどの人が納得している
という状況でも、
1人が反対すれば成立しません。
「もう他の人で決めてしまおう」という対応は、法律上できません。
実務では、協力しない理由は単純ではありません。
相続内容に納得していない
感情的なしこりがある
書類の意味が分からず不安
単純に面倒だと感じている
まずは理由を整理することが重要です。
誤解や説明不足が原因で止まっている場合もあります。
話し合いが進まない場合、
書面で正式に通知をすることで状況が動くこともあります。
口頭でのやり取りでは感情が先行しやすいですが、
書面になると冷静に検討してもらえるケースもあります。
どうしても合意が得られない場合は、
家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停では、
裁判官
調停委員
が間に入り、話し合いを進めます。
それでもまとまらなければ、
審判という形で裁判所が判断を示します。
「話がまとまらないから、そのままにしている」
この状態が一番リスクがあります。
相続登記ができない
不動産が売れない
次の相続が発生してさらに複雑になる
時間が経つほど、解決は難しくなります。
相続は、法律問題であると同時に感情の問題でもあります。
ですが、
法律上どう分けるのか
現実的にどの方法が可能か
を整理すると、落としどころが見えてくることもあります。
第三者が入ることで、
感情と手続きを切り分けられる場合も少なくありません。
相続人の一人が協力しないからといって、
解決手段がなくなるわけではありません。
話し合いによる解決
書面通知
家庭裁判所での調停・審判
状況に応じた選択肢があります。
大切なのは、早い段階で現状を整理することです。
相続は放置すると複雑化します。
動きづらい状況だからこそ、早めの対応が将来の負担を軽くします。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
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