兄弟がいない相続とその後:安心して備えるための4つのポイント
こんにちは!相続スタッフの渡辺です!
「兄弟も子どももいない自分が亡くなったら、財産はどうなるのだろう?」「親の相続を受けたけど、自分がいなくなった後のことが不安」と感じていませんか?
名古屋市内でも、おひとり様や兄弟姉妹のいない60代の方から、「誰が自分の財産を受け取るのか?」「トラブルなく最期を迎えるにはどうすればよいか?」といったご相談が増えています。
この記事では、兄弟がいない方が将来に向けて考えるべき相続や終活のポイントについて、以下の4つに分けて解説します。
兄弟がいない場合の相続人とその順番
遺言書の役割と書き方の基本
遺言がない場合のリスクと注意点
司法書士など専門家に相談すべき場面とその効果
「自分に関係あるかも…」「相続で家族に迷惑をかけたくない」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
兄弟がいないときの相続人は誰?基本を理解しよう
相続の順番(法定相続人)とは?
日本の相続法では、相続人になる順番が決まっています。兄弟姉妹がいない場合は、以下のように判断されます。
順位 |
相続人の範囲 |
優先される条件 |
第1順位 |
子ども・孫 |
いない場合は次へ |
第2順位 |
両親・祖父母などの直系尊属 |
いない場合は次へ |
第3順位 |
兄弟姉妹・甥姪 |
兄弟がいない場合でも、甥姪がいれば代襲相続人となる |
相続人不在 |
財産は国庫に帰属 |
法定相続人が誰もいなければ最終的に国のものになる |
甥や姪が相続人になるケース
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が「代襲相続人」として財産を引き継ぎます。ただし、面識がない、関係が薄い場合でも、法律上の相続人として手続きを行う必要があります。
遺言書で「自分の意志」をしっかり残す方法
遺言書がなければ、意志は届かない
遺言書がなければ、法定相続のルールに従って自動的に財産が分配されてしまいます。自分が「この人に残したい」と思っていた相手が法律上の相続人でない場合、何も受け取れません。
例:長年お世話になった友人に遺産を渡したい→遺言がなければ、実現できない
公正証書遺言が安心な理由
公証役場で作成される「公正証書遺言」は、無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。
遺言書の種類 |
特徴 |
向いている人 |
自筆証書遺言 |
自分で書く/費用がかからない |
書式ミスに注意が必要 |
公正証書遺言 |
公証人立会い/証人2人が必要 |
法的に確実にしたい人 |
特におひとり様の場合、公正証書遺言でしっかり残しておくことが安心です。
遺言がないとどうなる?後悔しないためのリスク管理
法定相続人がいない場合、財産は国へ
遺言がなく、相続人が誰もいない場合、財産はすべて国のものになります。誰かに遺したい気持ちがあっても、遺言がなければその希望は叶いません。
財産が「分けにくい」場合の問題
現金は分けやすくても、不動産や株式などは分け方によってトラブルになる可能性があります。遺言で「この不動産は〇〇に」「この口座は□□に」と指定しておけば、分配がスムーズに進みます。
遺言書が無効になる例
日付が抜けている 本人の署名がない 書式に誤りがある
→ 特に自筆で書いた遺言書は、形式不備で無効になるケースが多く、専門家によるチェックが不可欠です。
相続の不安を減らすには?専門家に相談するメリット
こんなときは司法書士に相談を
相続人がいない、または関係が疎遠
遺言書を書いたが内容に自信がない
財産の分け方に悩んでいる
財産を寄付したい、または信頼できる人に託したい
司法書士に相談することで得られる安心
法律的に有効な遺言書の作成サポート
相続手続きの代行(不動産登記や口座解約など)
相続税や贈与のアドバイスも可能
死後事務委任契約や財産管理契約など、生前対策の提案も受けられる
まとめ
兄弟のいない相続では、法定相続人の範囲が限られるため、自分の財産の行方を「自分で決めておく」ことが非常に大切です。
法定相続では意志が反映されないケースがある
遺言書の作成は、おひとり様にとって特に重要
公正証書遺言なら法的に確実で、将来も安心
専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、納得のいく相続が実現できる
「まだ早い」と思う前に、「今のうちに準備しておいてよかった」と思える選択をしてみませんか?
名古屋市で相続に関する不安を感じている方は、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士にご相談ください。あなたの意思と大切な財産を、しっかり未来へつなぐサポートをいたします。
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