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コラム
2025.10.24

おひとりさまの死後事務と相続手続のワンストップ対策 様々な対策の組み合わせ方について②

おひとりさまの死後事務と相続手続のワンストップ対策 様々な対策の組み合わせ方について②

あいち相続ひろばの野々山です。

近年、「おひとりさまの終活」への関心が高まっています。特に、葬儀・遺品整理・相続手続といった死後の事務を誰に任せるかについて、不安を抱えている方が増えています。
「自分が亡くなったあと、誰が銀行の解約や不動産の名義変更をしてくれるのだろう」「妹に迷惑をかけたくない」と感じて検索されたのではないでしょうか。

この記事では、名古屋市・春日井市にお住まいの単身高齢者の方に向けて、

  • 死後事務委任契約とは何か

  • 遺言・信託を組み合わせた相続手続のワンストップ対策

  • 信頼できる専門家に任せるポイント
    をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、**「自分が亡くなった後の不安を今から解消できる仕組み」**を具体的に知ることができます。
ひとり暮らしの方でも、きちんと準備をすれば安心して老後を迎えられます。

【中編】死後事務委任契約と遺言・信託を組み合わせたワンストップ対策

1.死後事務委任契約とは?

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後に行ってほしい事務を、生前に信頼できる人へ法的に依頼しておく契約です。
この契約を結んでおくことで、死亡後に発生する煩雑な手続をスムーズに進められます。

委任できる内容には、たとえば以下のようなものがあります。

  • 葬儀・納骨の手配

  • 病院・介護施設への清算や退去手続き

  • 公共料金やクレジットカードの解約

  • 賃貸物件の明け渡し

  • 行政機関への死亡届提出

  • 遺品整理や家財の処分

これらの手続を、あらかじめ契約書で細かく指定できる点が特徴です。
つまり、「誰に」「どこまで」お願いするかを明確にしておけば、亡くなった後の混乱や放置を防げるのです。


2.死後事務委任契約だけでは不十分な理由

ただし注意したいのは、死後事務委任契約は相続財産の管理までは及ばないという点です。
たとえば、委任契約の受任者は故人の銀行口座から勝手にお金を引き出すことはできません。
預貯金の相続、土地建物の名義変更、保険金の受け取りなどは、あくまで「相続人」や「遺言執行者」の権限です。

そのため、実務上は以下のような連携が求められます。

目的 必要な契約・書類 担当専門家の例
葬儀・納骨、解約関係 死後事務委任契約 行政書士
相続財産の分配 遺言書(公正証書) 司法書士・弁護士
不動産の管理・売却 家族信託契約 司法書士・信託専門家

このように、死後事務・遺言・信託の3つを一体化させることで、初めてワンストップの死後対策が完成します。


3.遺言書で「財産の行方」を明確にする

死後事務委任契約が“身の回りの事務”を扱うのに対し、遺言書は財産の承継先を指定するための法的文書です。
特におひとりさまの場合、法定相続人が兄弟姉妹や甥姪など遠縁になるケースが多いため、遺言で意思を示しておくことが非常に重要です。

遺言を残さずに亡くなると、相続人全員の合意が得られない限り、財産の分配や名義変更が進まないことがあります。
公正証書遺言を作成しておけば、開封や検認の手間がなく、確実に意思を実現できます。

さらに、「遺言執行者」を司法書士などの専門家に指定しておけば、

  • 不動産の名義変更

  • 預金の払い戻し

  • 相続税申告のサポート(税理士連携)
    まで一括して進められます。


4.家族信託で“死後も続く不動産管理”を実現

「自宅を売るタイミングを信頼できる人に任せたい」
「亡くなった後の空き家リスクを防ぎたい」
といった希望には、**家族信託(民事信託)**が有効です。

家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる家族(受託者)に託す仕組みで、契約によって柔軟な運用が可能になります。
たとえば、次のような設定ができます。

  • 自分の生前:自宅を自分のために使う(受益者=自分)

  • 自分が亡くなった後:信託財産を換価して甥や姪に分配(第二受益者)

このように契約で明記しておくと、死亡後も受託者がスムーズに不動産を売却・管理できます。
「遺言+信託」を併用することで、死後事務→相続→財産の活用までの流れを止めない仕組みが完成します。


5.専門チームによるワンストップ体制のメリット

行政書士・司法書士・不動産業者・税理士が連携する体制なら、

  • 死後事務の執行

  • 相続登記や口座解約

  • 不動産売却や換価処分
    までを一貫して行うことができます。

実際、名古屋市内ではこうした**「終活から相続まで一元対応」する事務所**が増えています。
依頼者の意向を事前にヒアリングし、契約書・遺言・信託契約をトータル設計することで、
「亡くなったあとも安心して自分らしく生きられる仕組み」を実現できます。


6.中編のまとめ

  • 死後事務委任契約は“身の回りの事務”の委任に最適

  • 遺言書は“財産の承継先”を法的に確定させるために不可欠

  • 家族信託を組み合わせることで、“死後も続く管理”が可能

  • 専門家チームが連携することで、真のワンストップ対策が実現

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