相続登記を放置した結果、
「こんなはずじゃなかった」
と後悔される方は、決して少なくありません。
①の記事では、相続登記を放置する“入口のリスク”についてお伝えしました。
②では、実際の相談現場でよく起きているトラブルをもとに、
相続登記をしなかったことで、どのような問題が現実に起きるのかを見ていきます。
「空き家になった実家を売ろうと思った」
「固定資産税もかかるし、そろそろ整理したい」
こう考えたときに初めて、
名義が亡くなった親のままだったことに気づくケースは非常に多いです。
売買契約
所有権移転
抵当権の設定
いずれも、相続登記が前提です。
しかもその時点で、
相続人の一部と連絡が取れない
印鑑証明が集まらない
相続人が亡くなっている
といった事情があると、
売却までに何年もかかることもあります。
相続登記を放置している間は、
「特に問題がない」ように見えることがあります。
しかし、いざ名義をどうするか、
売るか、住むか、貸すか、
といった具体的な話になると、意見の違いが一気に表面化します。
住んでいる人:このまま住みたい
住んでいない人:売って現金化したい
相続登記をしていないことで、
「誰のものか」が曖昧なまま話し合うことになり、
感情的な対立が深まりやすくなります。
相続登記を放置している間に、
相続人の一人が亡くなってしまうと、
その人の相続人が新たに関係者として加わります。
相続人が雪だるま式に増える
会ったこともない人が関係者になる
一人でも反対すると進まない
結果として、
「全員の合意が取れない」状態に陥ることがあります。
この場合、家庭裁判所での手続きが必要になることもあり、
時間的・金銭的・精神的負担が大きくなります。
名義が亡くなった方のままであっても、
不動産が存在する限り、管理責任は消えません。
雑草が伸びる
建物が老朽化する
近隣から苦情が来る
それでも、
「誰が責任者なのか分からない」状態になり、
対応が後手に回ってしまいます。
結果として、
近隣トラブルや行政からの指導につながることもあります。
相続登記をしなかったことで起きるトラブルは、
一つひとつは小さく見えるかもしれません。
しかし実際には、
売れない
進まない
話し合えない
という状態が重なり、
「どうにもならない相続」へと変わっていきます。
次回の記事では、
相続登記義務化後の現実と、今から取るべき対応について解説します。
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